Beerhouse³ 営業日誌

ものづくりの街、新潟県三条市でビール屋やってます

国庫補助金等の総収入金額不算入制度について(メモ)

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 どうも。新潟県三条市の中心部、「本寺小路」でクラフトビールを中心とした飲食店「Beerhouse3」を、とりあえず何とか営業しております店主いけのです。

 

 初めての確定申告に向けて絶賛作業中です。

 

 で、その中で調べたことを備忘録的に、これからの方の参考になれば。

 

 さまざまな事業活動を行う上で、国や地方自治体から補助金を貰うこともあるかと思うのですが、一応、事業に付随する収入、ということで、雑収入として計上する必要があるみたいです。

 使ったお金に対して補助を受けるんだから、差引ゼロにしたいよねぇ。

 

 って部分について、個人事業主が固定資産を取得した場合には、所得税法第四十二条の規定により、その取得価額と補助金収入額を相殺できるようです。

 

(国庫補助金等の総収入金額不算入)

第四十二条  居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。


2  居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。


3  前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

 

所得税法

 

 該当する方は、「国庫補助金等の総収入金額不算入」でググると税理士さんのHP等で具体的な処理法など解説されていますし、お知り合いの税理士さん、会計士さんや税務署さんにご相談するとよいのでは。

 法人の場合も法人税法で同様の規定があるようです。

 

 ところが、新潟県の場合、事業系の補助金は、県(地方公共団体)から直接ではなくて、ほぼすべて「にいがた産業創造機構」という財団法人からの交付なんですよねぇ。

 

 「その他政令で定めるこれらに準ずるもの」ってどこまでを言うんでしょう。定めている政令「所得税法施行令」第八十九条によると、

 

(国庫補助金等の範囲)
第八十九条  法第四十二条第一項 (国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。


一  障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項 (納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号 、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金


二  福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (平成五年法律第三十八号)第七条第一号 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構助成金


三  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号 (業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)


四  独立行政法人農畜産業振興機構法 (平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号 (業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構補助金


五  日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法 (昭和五十九年法律第六十九号)第九条 (事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号 (定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金 

 

所得税法施行令

 

 ダメじゃん…。意外と狭い…。今、国の補助金でも団体経由って結構、あると思うんだけど…。

 

 なお、この制度、減税措置ではなくて、固定資産の取得価額を減額する → その後の毎年の資産償却費用が減額される分の収益に課税される、ということで、先に払うか、後に払うか、という制度の模様です。

 

 なので、ダメ元で税務署に確認する、という道もありますが、当店の場合、わざわざ適用を受けなくてもいいかな、という感じです。頂いた補助金も1個の資産だけが対象でもないので、按分とかの作業も手間ですし。