Beerhouse³ 営業日誌

ものづくりの街、新潟県三条市でビール屋やってます

6/12(日)マルシェに出るらしいです

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 どうも。新潟県三条市の中心部、「本寺小路」でクラフトビールを中心とした飲食店「Beerhouse3」を、とりあえず何とか開業いたしました店主いけのです。

 

 三条市では、ほぼ月1回のペースで中心市街地を歩行者天国にして出店を集める「マルシェ」の取組が、かれこれ数年、行われておりまして、来週12日に一ノ木戸商店街で開催される6月分に当店も初めて出店することになりました。

sanjoy-machinaka.jp

 

 まず、当日、当店ブースを手伝っていただける方を探しております。

 お願いしたい内容は、実際にビールに触れるお仕事はゼロで*1、(1)ブース設営、(2)接客、(3)ブース撤収等を考えております。

 時間帯は、(1)準備:朝8時~11時くらい、(2)営業:午前10時~午後2時くらい、(3)撤収:午後1時~午後4時くらい、を目安に、ご都合つく範囲で各時間帯1~2人程度。

 謝礼は、ブラック企業でございますので、時給800円換算くらいで、ビール現物支給。当日従事終了後ブース内で、でも、当日イベント終了後または後日当店で、でも大丈夫かと思います。定休日の月曜に、どこか他の店でおごれ、というのは、まあ、人数・当日の売上等により、考えないでもない。

 現地集合・現地解散と思っていますが、先日の出店者説明会が東京出張中で出席できなかったので、まだ店主も詳細な出店箇所を知りません。

 

 やってもいいよ*2、と言う方は、メール、SNS、店頭等で、店主までお声がけを。

 

 なにぶん、初めての試みなので、どのくらいの仕事量になるのか、皆目見当がつきませんが、多分、ヒマだろうと思います。

 マルシェの性格的に、従事時間の飲酒は制限されそうなので、飲みながら接客とはいかないと思いますが。

 予想に反して忙しくなった場合は、まあ、その分、上乗せを検討、ということで。

 

 忙しいんですかね?

 

 正直、今の三条マルシェの来場者像がよく見えていないのですが、4月、5月のマルシェ開催に合わせて早めに店を開けていた際に、店の前を過ぎていく人たちを見た範囲では、就学前~小学校低学年の子供を連れた若い夫婦、そのまた親夫婦とかがメインの客層なのかと見ているところ。

 30代夫婦とか、本来はクラフトビールを飲んでほしいお客さんだったりするんですけども、まあ、小さい子供を連れて郊外から街中に出てくる = 自家用車で来場しているだろうから、あんまり酒を飲めないんじゃないかなー、と思うんですよね。

 普段は徒歩や自転車で街中に飲みに出かけるような人たちであってもね。

 

 なので、正直、店を閉める分の売上確保(≒固定費分)、出店に関連する諸経費を考えたら、どう見てもマイナスだなー、と思いながらも、現況を観察して今後のイベント出店への傾向と対策を練るための実験費用と思って出店するのですが、どこまでの赤字を許容するかで、価格設定が変わってくるので、悩ましいところです。

 原価割れしないギリギリの安価まで引き下げて薄利多売で、とにかく飲んでもらう宣伝の機会とするのか、そもそも酒を飲まないだろうと割り切って、本来価格(≒損益分岐点)に近いところで設定するのか。

 まあ、いずれにせよ、小銭のやり取りがお互い面倒くさいので、1杯500円とかの分かりやすい金額にはしたいのですが。

 

 で、個人的には、「普段のビールと全然、違う!」ってことを知ってもらうなら、IPAあたりでインパクト出してくべきだと思うんですが、「味の多様性」って観点を出していきたいので、複数種類を用意したいんですよね。

 となると、ただでさえ、10Lで1樽が空くかどうかも(30~50杯くらい?)怪しいのに、複数種類を樽で用意するのは、初回はさすがに控えたいので(空かなかったとき、ムダになるので)、ボトル中心のラインナップでいく予定です。

 一応、ボトルの冷蔵設備は入手できそうな話だし、そもそも、ブースには売れ行きを見て追加で納品するとして、在庫は店内にストックしておけば、その後の営業にもムダにせず使えるし、という*3

 

 天気もそんなに暑くならなそうなので、本当に売上は伸びなそうなんですよねぇ。 

www.tenki.jp

 

 まあ、ボトルだと割高だし、酒税法第9条の規定により、ボトルなのにその場で開けて注がなきゃいけない、というのが商売の形態として、どうなんだ、という違和感はある訳ですけれども、その辺りも今後の課題、ということで。

 

「物産店やお祭りなどの会場で期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を受けるためには、申請者が酒類製造者又は酒類販売業者であり、次のすべての要件を満たすことが必要です。
(略)
 また、酒税法では、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業については、販売業免許を受ける必要がないこととされていることから、例えば、祭りの会場においてビール等コップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合は、販売業免許は必要ありません」

 

【販売業免許関係】|お酒についてのQ&A|国税庁

 

  なお、12日は、朝が相当早いため、イベント終了後の夜の営業はお休みさせていただく予定です。よろしくお願いします。

*1:保健所への従事者申請期限を過ぎているので

*2:タダ酒飲ませろよ、の意

*3:この店舗からブースへの納品作業もお手伝いいただく可能性があります